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個人事業主 ~年金とか~

自分で作る退職金
「自営業者にはサラリーマンのように年金がないか らつらい」と思っていませんか? 実は、自営業者つまり個人事業主にも退職金制度「小規模企業共済制 度」というものがあります

「小規模企業共済制度」
「小規模企業共済制度」とは、『小規模の個人事業主や会社等の役員が、死亡や解散等で事業を廃止したり、退職した場合などに共済金を支払い、その後の生活 の安定を図る』ために作られた共済制度です。つまり、個人事業主や小規模企業のオーナーも税制面で優 遇を受けながら退職金や年金を準備し、受け取ることが可能なのです。

ダ ブルの節税効果!!
小規模企業共済の魅力のひとつは、<掛け金を支払うとき>と<共済金を受け取るとき>のダブルで節税効果を得られることです。

<掛け金を支払うとき>
納めた 掛け金は、全額が所得控除の対象となります。掛け金は月額1,000円から7 万円の範囲で自由に設定できますが、仮に最大の7万円の場合は年間84万円も所得控除が 受けられます。

配偶者控除や医療費控除のように掛け金全額を所得控除することがで き、課税所得を引き下げる効果があります。

<共済金を受け取るとき>
共済金を一括で受け取る場合には退 職所得扱いに、分割で受け取る場合には公的年金などの雑所得扱いとなり、受け取るときも退職所得控除 や公的年金等控除のメリットがあります。

たとえば退職所得として共済金として受け取った場合、受け取った金額から支払った年数に応じた控除額(年数が20年未満なら40万円×年数=控除額)を差し引いた金額 が所得になるのです。

私も加入できる?
加入できる人は以下のような方です。

・常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
・ 事業に従事する組合員数が20人以下の企業組合の役員
・常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

※常時使用する従業 員には家族や臨時雇用者は含まれません。

では、デメリットはないの?
小規模企業共済制度は、共済金を受取る請求事由により共済金の額がかわります。 基本的には、事業を廃止したときや死亡したときは掛け金より多くの共済金がもらえますが、任意に解約した場合には、掛け金の払い込み月数に応じて掛け金残 高の80%~120%に相当する額となります。また、任意解約で掛け金の払い込み月数が12ヶ月未満 の場合は、掛け金さえも戻ってきません。掛け金を長期に払い続けられるかがポイントとなります。

納付した掛け金 の範囲内なら無担保・無保証で事業資金等の貸付を受けることもできるので、解約をするよりは融資を受 けて払い続けるほうが得策かもしれません。

開業した事業をどのように発展させていくのかによって加入を検討し、 掛け金を決めるのが賢明でしょう。

今年度改正により加入条件緩和
平成22年度の改正で、加入対象者について改正前は事業主のみしか加入することができませんでしたが、個 人事業主の配偶者や後継者などの共同経営者まで加入することができるなど、加入条件が大きく緩和されました。この改正は平成23年 4月までに施行されることになっていますが、施行日や制度の細かな内容につきましては今後決まることになっています。

■情報元

http://money.jp.msn.com/banking/columns/columnarticle.aspx?ac=fp2010061100&cc=05&nt=05

『小規 模企業共済制度』と言うものがあるんですね。

ゆくゆくは、個人事業主に。。。

数年後読み返せるようにスクラップしておきます。

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